西日本豪雨災害の生命保険特別措置について
【生命保険の特別措置について】
保険会社各社が、災害救助法適用地域に向け様々な特別措置を実施しておりますので紹介いたします
まず、どこの生命保険会社と契約しているのかわからない方は下記リンクより生命保険契約を照会できますのでご利用ください(災害救助法適用地域に限る)
http://www.seiho.or.jp/data/billboard/search/
続きまして特別措置を3つお知らせします
各保険会社により微妙に内容が違っていたり
HPで未発表の保険会社もありますので詳細は各保険会社に念のためお問い合わせください
①保険料払込猶予期間の延長
本来、生命保険は2ヶ月連続で保険料の口座引落がなされなかった場合、保険契約が失効【効力切れ】となってしまいますが、今回の特別措置で払込の猶予期間が最長6ヶ月に延長されます
しかし、注意点がございます
あくまでも契約者の【申し出】が必要となる点にご注意ください
こちらから保険会社に連絡しなければ、保険が失効になる可能性があります
そうならないためにまずは上記の確認方法で、どこの保険会社に契約しているのかご確認ください
契約内容がわかっている方々は、各保険会社にご連絡ください
通常通り保険料が口座から引落可能な方は手続きする必要はありません
②契約者貸付が無利息
解約返戻金がある保険商品に契約している場合、その解約返戻金の範囲内で保険会社から貸付を受けることが出来ます
個人の場合は終身保険や学資保険、企業の場合は逓増定期保険等が該当します
しかし貸付は、本来、各保険会社所定の利率で利息を取られてしまいます
この利息が今回の措置で0.0%、つまり無利息で貸付を受けることが可能となっています
※保険会社全社の発表が出ていないので、貸付を受けられる場合は念のため保険会社に確認してください
③本来入院が必要だった被災者への給付金の支払
今回の豪雨で病院も被災しております
本来は入院が必要だった患者さんが自宅や避難所での生活を余儀なくされたり、豪雨によるケガやその期間の病気で入院が必要だったにも関わらず
入院施設も罹災して入院できなかった方々に、
医師の診断書を元に「入院給付金」が支払われる措置です
該当なさる方は、各保険会社の所定の手続きを行なってください
上内容が「損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社」のホームページにわかりやすく掲載されているのでリンクを貼っておきます
http://www.himawari-life.co.jp/comp…/topics/2018/20170706_2/