医療費控除について
2013-02-04
【医療費控除を受ける場合は、年末調整で済ませている人であっても確定申告が必要です!!】
※生計を一にする配偶者や親族の年間医療費が10万円以上かかった場合は申告して、所得から医療費が控除されます。
参考URL: http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
こんばんは、CREVAです!! いよいよ確定申告の時期となりました!! 医療費控除の申告をする人は必見でーす。
ただ、初めて確定申告するような人はわからないことだらけではないでしょうか?申請方法の基本的なことを確認しておきましょう。
★医療費控除の提出先は税務署★
医療費控除の確定申告は、納税地を所轄する税務署(税務署長)へ提出することになっています。
年の途中に引越をしている場合は、確定申告書を提出する時の住所地の方になります。
※所轄の税務署がどこかは国税庁の国税局・税務署を調べるで確認できます。
★確定申告時期は3月15日まで★
確定申告書の提出時期は原則(*)2月16日から3月15日の間になりますが、確定申告が医療費控除だけの場合は、1月でも受付してくれます。
(*)期日は変更となる場合もありますので、国税庁ホームページをご確認ください。
※確定申告書の提出は郵送でも可能です。
★医療費控除は医療費の領収書も必要★
医療費控除の確定申告には、確定申告書(複写式で第一表や第二表を記入)や、医療費の明細書(医療費の支払い先が多い場合や支払った医療費が高額な場合は必要)、医療費の領収書(確定申告書に添付するか確定申告書の提出の際に提示する必要あり)、交通費などの計算書(書式は自由)、 給与所得の源泉徴収票(給与所得者は原本を申告書に添付して提出)などが必要になります。
その為、領収書は確定申告まで失くさないよう保管しておく必要があります。源泉徴収票もよく失くす人がいますが、医療費控除の確定申告をするなら失くさないよう保管しておきましょう。もし失くしてしまった場合は、勤務先に再発行を依頼してくください。
★申告後、源泉徴収された一部が戻ってくる ★
確定申告書の税務署への提出はまだ受付にすぎません。提出の時に不足書類や記入漏れなどがあれば、その場で指摘されることもあります。領収書を持参し忘れたりすると、一度家に取りに帰るようなこともあり得ます。また提出時に何も指摘されなくても、後日電話がかかってきて指摘されることもあります。特に問題がなければ連絡は何もありません。
給与所得者で既に天引きされた源泉徴収税額と医療費控除を精算した結果、税金を払い過ぎている場合は、提出からおおよそ一カ月後に払い過ぎた分が確定申告書に記入した銀行口座へ振り込まれます。払い過ぎた税金の一部が戻ってくるのであって、国からお金をもらうわけではありませんが、仮に少額であっても戻ってくると嬉しいものです。
年初の段階では医療費控除を受けるかどうかまだ見当がつかないことが多いですが、医療費控除には支払った医療費の領収書が必要になるので、毎年医療費に関する領収書は保管しておくよう習慣付けしておきましょう。
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