保険クオリティ
2022年も大変お世話になりました
2022年も残すところあとわずかとなりました
思えば今年はコロナ請求に始まり、コロナ請求に追われ、コロナ請求に終わるような年でした
12月の現在も未だ8月や9月にコロナ感染したお客様の給付金手続きが完了していないような状況です
2022年9月26日より「コロナ陽性」となっただけでは生命保険の医療保険を請求することが出来なくなりました
とはいえ、
①65歳以上の方
②妊娠中の方
③入院を要する方
④重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬または酸素投与が必要と医師に診断された方
このような方たちは現在も医療保険の申請がかのうですのでお忘れなく!
また、一昨年よりのコロナで自宅療養になったにも関わらず、医療保険の請求を忘れていらっしゃる方もさかのぼって請求できますのでお忘れなく。
さて、年末年始のお知らせもさせてください
CREVA保険クオリティでは年末年始の休業日につきまして、
下記のとおり休業日とさせていただきます
皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご了承いただきますようお願い申し上げます。
■年末年始休業日■
令和4年12月29日(木)~令和5年1月5日(木)
※令和5年1月6日(金)より、通常営業を開始いたします
※お問い合わせにつきましては、080-3512-6213(コモト)までお願いいたします
それでは、皆様良いお年をお迎えくださいませ
8月31日 新型コロナウイルス感染症の保険取り扱いについて
CREVA保険クオリティの古本です
今日まで新型コロナウイルス感染症の「陽性」が判明し、自宅療養やホテル療養など
いわゆる「入院を伴わない場合」でも生命保険の「医療保険」から給付金が支払われていましたが
いよいよ9月下旬よりその方針が見直されることが大手生保会社より発表されました
これに伴い、現在詳細は不明確ですが9月下旬以降は新型コロナウイルス感染症により
入院給付金を受け取れる範囲が縮小される予定です
対象者は
①65歳以上
②実際に入院を要する人
③新型コロナの治療薬を投与する必要がある人
④妊婦
になる予定です
ただこれらは2022年8月31日時点で「検討」段階にあり今後どのように着地するかは未確定です
今後の動きを注視し、報告差し上げます
※参考 日本経済新聞2022年8月31日 一面記事
2021年年末年始の営業予定
日頃は大変お世話になっております。CREVA保険クオリティの古本です
早いもので2021年も終わりを迎えようとしております
一昨年の新型コロナウイルス感染症により世の中はガラッと変わってしまいました
日頃よりお世話になっております皆様やわたしたちが会いたいと願う皆様に
お会いする機会をことごとく奪われてきた2年間でしたが
来年こそは笑って皆様にお会いできる年となるよう切に願っております
本年も大変お世話になりました
皆様とまた皆様のご家族そして周りの方々すべてのご多幸を祈念いたしまして
2021年の最後の挨拶とさせていただきます
【年末年始の営業予定】
12月30日(木)休業日
12月31日(金)休業日
1月1日(土)休業日
1月2日(日)休業日
1月3日(月)休業日
となっております
お急ぎのご用件は080-3512-6213(古本)までお願いします
年末年始の店舗営業日のご案内
年末年始はコロナ禍での休業依頼を受けまして
CREVA保険クオリティの店舗を1週間店休日とさせていただきます
各担当者への連絡は通じるようになっておりますが
店舗は閉めさせていただいておりますので、どうかご容赦ください
店休日
12月28日(月)から2021年1月4日(月)まで
緊急を要する場合は080-3512-6213(コモト)までご連絡ください
2020年も大変お世話になりました
早いもので今年も残すところあと少しとなりました
気ぜわしい年末をお過ごしのことと思いますが、くれぐれも事故や体調管理にお気を付けください
2020年も本当にお世話になりました
わたしたちCREVA保険クオリティはお客様のご紹介で繋がり 広くご縁をいただき続けている保険代理店です
お客様から口づてにご紹介いただき、開業当初では予想だにしなかったお客様に今は恵まれております
私たちの理念は、お客様と「共感共苦」することです
うれしいことや楽しいことも共感し、苦しみや悲しみも共有するというスタンスでやっております
今年も楽しいことや悲しいことがありましたが
来年もお客様に寄り添うことが出来る保険代理店であり続けるよう一生懸命に精進いたしますので
今後とも変わらぬお付き合いのほどよろしくお願い申し上げ、年末のご挨拶とさせていただきます
CREVA保険クオリティ
日本総合保険企画株式会社 代表取締役 古本 和久
お盆の間もご安全に~
新型コロナウイルス感染症と生命保険
【コロナ・生命保険のポイント】2020/05/01
コロナ禍のなか、どなたさまにおかれましても大変な日々を過ごしていらっしゃることでしょう。先の見えない暗い道を歩いているようですが、なんとかこの事態が収束に向かうことを切に願います。
私どもは何とか感染リスクを抑え、極力人に会わず電話やメールなどで日々保険の相談をお受けしておりますが、直近の相談内容は以下の2点が多いのでここで報告いたします。
①新型コロナウイルスに感染したら、保険金や給付金は受け取れる?
②感染防止策により収入が減り、生活費が不足し保険料が払えない場合どうしたらいい?
この2点についてまとめますので、長文ではございますがお付き合いください。
まず①です。【新型コロナウイルス感染症が原因で亡くなった】死亡に備える生命保険に加入していた場合、「通常の」死亡保険金を受け取れます。ここで「通常の」という言葉を使うのは理由があります。死亡の原因には「疾病死亡」と「災害死亡」とに区分けされるからです。「災害死亡」とは、病気で亡くなる以外のことを指し、「感染症」が「災害死亡」にあたるのではないか?という議論がなされます。「災害死亡」となった場合は、「割増保険金」が受け取れる契約形態があるため、今回のコロナ感染が「災害死亡」となるのではないかという点が注視されています。当初、多くの保険会社が「災害死亡対象外」と判定していたのですが最近になり、「災害死亡」と認定する保険会社も現れてきたので、それぞれ加入している保険会社に確認することが望ましいです。
【新型コロナウイルス感染症が原因で入院した場合】病気やケガに備える医療保険に加入していて、新型コロナウイルス感染症で入院した場合、加入している医療保険の給付要件に応じて入院給付金を受け取れます。
新型コロナウイルス感染症については、以下のような特別な取扱いを行う生命保険会社もあります。※PCR検査等で「陰性」であっても支払い対象の保険会社がありますので確認してください
①医師の指示で臨時施設(軽症者を治療するホテルなど)または自宅にて療養した場合、その療養期間についても入院給付金を受け取れる
②医療機関が満床などの理由で退院予定日が早くなり退院を余儀なくされた場合、本来必要であった入院期間について医師の証明書などを生命保険会社に提出することで、その療養期間についても入院給付金を受け取れる
上記①、②の取扱いは生命保険会社によって異なるので、加入中の生命保険会社に確認することが大切です。
続きまして、生活費の減少で保険料の支払いが困難になった場合の特例措置です。これらは一時的な対処にしかなりませんが参考にしてください。
【保険料払込猶予期間の延長】保険料の払込みが困難な場合、保険契約者からの申し出により、保険料払込猶予期間を最長6カ月間延長する取扱いが実施されています。保険料払込猶予期間とは、保険料の払込期限を迎えても、すぐに失効(保険の効果が切れる)せず、その後一定期間内に払い込めば保険契約が有効に継続できる期間のことです。多くの生命保険会社が保険料払込猶予期間を2020年9月30日までとしていますが、生命保険会社によっては、2020年8月31日や2020年10月31日までとしている生命保険会社もあります。※あくまで保険料の払い込みを猶予する期間を延長するもので、保険料が免除される訳ではありません。
【契約者貸付に対する利息の免除】契約者貸付とは、契約者が契約している生命保険の解約返戻金の一定範囲内(積み立てているお金の一部)で、貸付を受けることができる制度です。一般的に、契約者貸付を受けている間も、保障は継続し、配当金を受け取る権利も継続します。ただし、保険種類などによっては利用できない場合があります。契約者貸付の貸付金には、通常は生命保険会社所定の利息(複利)がつきます。しかし、新型コロナウイルス感染症にかかる一時的な措置として、貸付金利を0%にしている生命保険会社があります。この特別な取扱いには、新型コロナウイルス感染症に感染しているなどの条件はなく、下記のとおり対象となる期間が定められています。貸付金利0%の貸付を申込むには、申込受付期間を2020年5月31日までとしている生命保険会社が多く、貸付金利0%の特別金利が適用される期間は、新規で貸付を受けた日から2020年9月30日までとなっています。2020年10月1日からは、生命保険会社所定の通常の貸付金利となります。契約者貸付は、審査などの手続きが必要な他の金融機関の借入とは異なり、解約返戻金の一定範囲内(積み立てているお金の一部)からお金を借りるため、銀行口座への入金が早いのがメリットといえます。契約者貸付の申込みをした場合、翌日か翌々日には銀行口座へ入金する生命保険会社もあります。新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的にお金を借りたいときには有効な方法ではないでしょうか。※生命保険会社に据え置いている積立配当金・祝金などがあれば、それらを引き出し利用するという方法もあります。
本日は、新型コロナ感染症に関する生命保険の取り扱いについて紹介させていただきました。
参照:生命保険文化センター
2019年も大変お世話になりました
いよいよ今年も残すところあと数日となりました
この時期毎回思うのですが「一年はあっという間ですね」
このあっという間を積み重ねて弊社も創業10周年を迎えることができました
これもひとえに応援して下さる皆様のおかげでございます 本当にありがとうございます
来年以降も この 「あっという間の1年を」コツコツと積み上げていけたらいいなと思っています
そのために 当たり前で平穏な一日を、普通の一日を、気が付けば平和な一日を、
皆様と過ごせていけたらいいなと考えています
健康な人も健康じゃない人も 2020年は元気にお会いしましょう
今年も大変お世話になりました よいお年をお過ごしください
【年末年始の営業時間お知らせ】
CREVA保険クオリティ
令和元年12月30日(月) 休業
令和元年12月31日(火) 休業
令和2年1月1日(水) 休業
令和2年1月2日(木) 休業
令和2年1月3日(金) 休業
令和2年1月4日(土) 休業
令和2年1月5日(日) 休業
「学資保険」をご検討の皆様へ
この時期のお問い合わせとして一番多いご相談が「学資保険」の加入についてです
結論から先にお話ししておきますと、必ずしもお子様の教育費を蓄える手段として「学資保険」が優秀な手段とは言えなくなっています
たしかに昔は、学資保険が優秀な貯蓄方法でした。なぜなら、利率が今とは比べ物にならなかったからです
0歳のお子様が18歳を迎え、満期金を200万円手にするためにそれに対する払込保険料が約160万円だった時代も確かにありました
しかし、現在はどうでしょう?
200万円の満期金を受け取るために210万円支払うケースなどもあります
わたしたちは常日頃からお客様に問いかけています
「何のために加入する保険ですか?」
学資保険は、何のために加入しますか?これを確実に家族で相談してください
★18歳にまとまった資金が必要で、そのために積立をしておきたい
★自分ではなかなか貯金できないので強制的に積立をしたい
★両親が学資保険に加入するように勧めてくる
★みんな加入しているから私も加入する
このような理由で加入していませんか?
では、なぜ 学資「保険」なのでしょうか? 何か保険がついていますよ?
何の保険でしょうか?
加入する目的に「保険」という言葉は出てきていないのに、なぜ「保険」なのでしょうか?
もしかしたら、その辺りに予期せぬ「無駄」が発生しているかもしれませんよ
学資保険をご検討中の皆様は是非一度わたしたちにご相談ください
学資保険ではない他の貯蓄方法を見つけることができるかもしれませんよ~
西日本豪雨災害の生命保険特別措置について
【生命保険の特別措置について】
保険会社各社が、災害救助法適用地域に向け様々な特別措置を実施しておりますので紹介いたします
まず、どこの生命保険会社と契約しているのかわからない方は下記リンクより生命保険契約を照会できますのでご利用ください(災害救助法適用地域に限る)
http://www.seiho.or.jp/data/billboard/search/
続きまして特別措置を3つお知らせします
各保険会社により微妙に内容が違っていたり
HPで未発表の保険会社もありますので詳細は各保険会社に念のためお問い合わせください
①保険料払込猶予期間の延長
本来、生命保険は2ヶ月連続で保険料の口座引落がなされなかった場合、保険契約が失効【効力切れ】となってしまいますが、今回の特別措置で払込の猶予期間が最長6ヶ月に延長されます
しかし、注意点がございます
あくまでも契約者の【申し出】が必要となる点にご注意ください
こちらから保険会社に連絡しなければ、保険が失効になる可能性があります
そうならないためにまずは上記の確認方法で、どこの保険会社に契約しているのかご確認ください
契約内容がわかっている方々は、各保険会社にご連絡ください
通常通り保険料が口座から引落可能な方は手続きする必要はありません
②契約者貸付が無利息
解約返戻金がある保険商品に契約している場合、その解約返戻金の範囲内で保険会社から貸付を受けることが出来ます
個人の場合は終身保険や学資保険、企業の場合は逓増定期保険等が該当します
しかし貸付は、本来、各保険会社所定の利率で利息を取られてしまいます
この利息が今回の措置で0.0%、つまり無利息で貸付を受けることが可能となっています
※保険会社全社の発表が出ていないので、貸付を受けられる場合は念のため保険会社に確認してください
③本来入院が必要だった被災者への給付金の支払
今回の豪雨で病院も被災しております
本来は入院が必要だった患者さんが自宅や避難所での生活を余儀なくされたり、豪雨によるケガやその期間の病気で入院が必要だったにも関わらず
入院施設も罹災して入院できなかった方々に、
医師の診断書を元に「入院給付金」が支払われる措置です
該当なさる方は、各保険会社の所定の手続きを行なってください
上内容が「損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社」のホームページにわかりやすく掲載されているのでリンクを貼っておきます
http://www.himawari-life.co.jp/comp…/topics/2018/20170706_2/